有料老人ホームとは、居住機能を提供する「住まい」と食事など日常生活に必要な利便を提供する「サービス」が一体として提供される高齢者向けの居住施設のことです。
主に民間法人が経営している場合が多く、入居希望者と事業者との契約により、入居することになります。
老人福祉法に定める有料老人ホームの定義に該当する施設は、所在の各都道府県へ届出をして認可を得る必要があり、無許可で有料老人ホームを経営する事はできません。
有料老人ホームとは
有料老人ホームの種類
有料老人ホームは、介護の有無などによって3種類に分類されます。
・介護付有料老人ホーム
介護保険の介護サービスを提供する有料老人ホームです。
介護が必要となっても、ホームが提供する特定施設入居者生活介護サービスを利用しながら生活を継続することが可能です。
介護サービスは24時間体勢で待機している有料老人ホームのスタッフが提供します。
特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては「介護付」等と表示することはできません。
・住宅型有料老人ホーム
有料老人ホームのスタッフは介護保険の介護サービスを提供しない有料老人ホームです。
介護が必要となった場合は入居者自身の選択により、地域の訪問介護事業所等の居宅系介護保険サービスを利用しながらホームでの生活を継続することが可能です。
・健康型有料老人ホーム
介護の必要がない、健康な独り身の高齢者が入居する有料老人ホームです。
このタイプの施設は、健康な高齢者同士の交流、共同生活などを目的としている為、住宅型有料老人ホーム同様スタッフからの介護は一切ありません。
その為、介護が必要となった場合は契約を解除し退去する規定があります。
・介護付有料老人ホーム
介護保険の介護サービスを提供する有料老人ホームです。
介護が必要となっても、ホームが提供する特定施設入居者生活介護サービスを利用しながら生活を継続することが可能です。
介護サービスは24時間体勢で待機している有料老人ホームのスタッフが提供します。
特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては「介護付」等と表示することはできません。
・住宅型有料老人ホーム
有料老人ホームのスタッフは介護保険の介護サービスを提供しない有料老人ホームです。
介護が必要となった場合は入居者自身の選択により、地域の訪問介護事業所等の居宅系介護保険サービスを利用しながらホームでの生活を継続することが可能です。
・健康型有料老人ホーム
介護の必要がない、健康な独り身の高齢者が入居する有料老人ホームです。
このタイプの施設は、健康な高齢者同士の交流、共同生活などを目的としている為、住宅型有料老人ホーム同様スタッフからの介護は一切ありません。
その為、介護が必要となった場合は契約を解除し退去する規定があります。